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労働相談事例(2025年) |
2025/05/19 |
有期雇用契約の労働者から退職についての相談
新規採用で、1年間の有期契約中です。仕事は、採用会社から派遣会社に出向し、そこからコールセンターで仕事をしています。コールセンターでトラブルになり、コールセンターでの仕事は打ち切りになり、会社から新しい仕事先を提示されています。会社からは、本来ならば給与を支払わない案件だが、新しい仕事を受けるのであれば支給すると言っています。自分としては、トラブルになりそうなので、退職したいと考えていますが、どのように対応するのがいいか。
1.、有期契約の契約期間の途中で退職することは、基本的に契約違反となります。ペナルティがある場合も考えられますので、合意契約解除になるように会社と話し合いを持つことをすすめます。
2.、当月分の給与については、労働の対価なので、不支給はできないことを会社に訴えること。なお、不支給を会社が主張してきた場合は、労基署に相談に行くか、または再度新宿一般に連絡してください。
退職の仕方についてアドバイスを求める労働相談
新規採用後、3月間の試用期間中です。上司から、試用期間の延長を通告されたことによる相談。
会社対応について不信感があり、試用期間満了で退職したいが、①翌月のシフト決定前に退職の意思を伝えたほうがいいのか。当月の勤務について、不利益処分が行われないか(労働時間の短縮等)、③就業規則では、退職申請は、1月前となっているが、大丈夫なのか。との質問でした。
1.退職したいのであれば、翌月のシフト決定前に退職の意思表示をする。
なお、退職の意思表示は、電話だけでなく、証拠が残るメール、郵便等を活用したほうがよい。
2.会社が一方的に労働時間の短縮をした場合には、休業補償を要求すること。
3.退職については、民法では2週間前までにとなっている。また、会社から試用期間の延長という不利益処分があったことを理由に退職要求すること。
シフトを外されて無給になっていると相談
雇用期間の定めのない時間給警備員として採用。上司からのメールで勤務を解除されて以降、勤務地が配置されない状態が続いています。労働者は、シフトを入れるよう求めています。さらに上司から無給なので雇用保険、社会保険を外す、休職扱いになったと通知されました。正当な理由なく労働者に勤務を割り当てないことは、契約違反になり、損害賠償を請求することになります。また、会社の責任で労働者を休業させた場合、最低でも平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことを義務付けています。
出向先?の身分についての相談
相談者は、一昨年、貿易会社に就職しました。しかし、社長から親族のグループ企業の業務を手伝うように言われ、実際にその会社の幹部から仕事の指示がされているとのことでした。労働契約書には出向の規定などがないことから、就業規則を確認すること。それが存在しなければどのような根拠で出向扱いになっているのかを確認するようアドバイスしました。
アルバイト時間給が最賃額1163円から1350円に引上げ。
団体交渉を行い、当時1120円であった時間給を1350円以上に引上げを求めました。会社は「10月の最賃改定に合わせて一旦、最賃額(1163円)に引上げ、1月末の更新でさらに引き上げる」と回答していました。その後、新年になり会社が更新条件を提示したところ、時間給が1350円に引き上げられていました。