「 スポットワーク」の 注意点、労務管理:厚労省のホームページより |
2025/12/08 |
「 スポットワーク」の 注意点、労務管理:厚労省のホームページより
( 厚生労働省都道府県労働局・労働基準監督署)
就労先との トラブルに あわない ために、労働に関するトラブルにならないために
空いた時間に働ける「スポットワーク」。時間を有効に使えることなどから便利 であり、最近利用者が急増しています。 就労先とのトラブルにあわないよう、スポットワーカーの皆さまが「スポット ワーク」で勤務するに当たり知っておくべき注意点をまとめましたので、是非 ご確認ください。 ※ このリーフレットでは、スポットワークとは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働く こととしています。 ※ スポットワークにはさまざまな形態がありますが、このリーフレットでは、スポットワークの雇用仲介 を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」という。)が提供する雇用仲介アプリ(以下「アプリ」と いう。)を利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。 ・賃金や労働時間、休業手当等の労働基準法等に関するお問い合わせやご相談 ⇒労働基準監督署へ ・ハラスメントに関するお問い合わせやご相談 ⇒総合労働相談コーナーへ ・職業安定法等に関するお問い合わせやご相談 ⇒都道府県労働局職業安定部等へ 都道府県労働局・労働基準監督
『スポットワークのタイミーは、2025年9月1日から事業者向け利用規約の一部を改定します。厚労省は「働き手が求人に応募を完了した時点で、解約権が留保された労働契約が成立する」との考え方を示したことを受けて、タイミー代表取締役の小川嶺氏が理事を務める「スポットワーク協会」が対応する考えを示していました。今回の改定は、サービスの運営方針の変更に伴うもので、労働契約の成立タイミングや、事業者からのキャンセルに関するルール、休業手当の取り扱いなどを明確にしました。』(インターネットの記事から転記)
スポットワークの注意点
スポットワークの労務管理