主な労働相談(6/11~7/10) |
2021/07/19 |
旅行会社に勤める女性労働者から、社長から会社の業績が良くないことと、あなたは期待した以上の仕事はしていないミスマッチだとして、辞めてほしいとの相談。
この会社は、雇用調整助成金を受給しており、社長は相談者に対し解雇することはできないため自己都合退職をしてもらいたいと言ってきました。相談者は社長の求めに、応じてしまったが、正式手続きはしていない。7月15日までの在籍となっているとのこと。相談者の要求として復職は求めず、あくまで退職理由の変更とのことなので、①会社に退職届を送る際に、自己都合ではないことを明記すること。②それでも会社が自己都合とした場合は、ハローワークの窓口で事情を説明し、会社都合であることを認めさせることをアドバイスしました。
ビルメンテナンスに働く労働者から、会社がハローワークに出した「求人票」の労働条件と実際の雇用契約書に明示されている内容が相違しているとの相談。
相談者は、ハローワークという公的機関の紹介文書であり、公的文書であり、労使間の雇用契約書は私文書であることから、公的文書である「求人票」に基づいた雇用契約書に書き直すことを会社に求めたいとのことでした。こうした相談は、よくあることで、相談者の言う通り、問題があり、正されなければなりません。ところが、公文書と私文書という扱いとはならず、判断の優先順序は雇用契約書が主で、求人票はあくまでのお誘い文書として扱われています。相談者は、会社に対しておかしい・問題だとして文書で要請文を出すとのことでした。組合としては、労働者としての当然の行為であり、文書を出したうえで、会社が取り合わないのであれば再度相談するよう言いました。
レストランやホテルに食材を供給する会社に勤める日給・月給の労働者から、月の労働日が21.6日に固定されているがおかしいのではないかという相談。
相談者の疑問は、水曜日と土曜日が指定休日となっているが、暦によっては28日もあれば30日、31日と月によって労働日が違っており、労働日と賃金が同じなのはおかしいというものでした。労働局にも問い合わせたが曖昧な回答で納得できないために組合に連絡したとのこと。組合からは、月の労働日21.6日は、年間の平均を出したものではないかと応えました。それより7年勤続とのことだが、有休休暇は取得しているのかと質すと、1日も取得していないとのこと。労働者の権利であり、有休休暇の取得をするように促しました。相談者は、賃金が変わらないのであれば、この会社に未練はなく、退職日まで有給休暇を取得して辞めるとのこと。そして辞めてから新宿一般に加入するとのこと。
派遣会社に勤める常用雇用の派遣労働者から、勤続6年が経過し昨年7月に無期雇用転換となったが、昨年10月以降、派遣先の仕事が無くなり休業となり生活に困窮しているとの相談。
相談者は機械設計の労働者で通常の給与は手取りで24万円程度。しかし、休業となり休業手当は、8割支給となり、可処分所得となると到底生活できない状況。民法536条では100%支給を定めているが、100%支給にはならないものか、ということでした。相談者は、労働局や労働基準監督署など、相談先となるところに相談をしてきたが、ことごとく困難であり、当局では対応できないとのこと。会社の門前で宣伝はできるのかとの問いもあったが、組合からはまずは話し合いをしてからでないと行動にはでれないと応えた。
映像スタジオに務める労働者から、来年3月に満了になる労働契約について、会社が次回更新をしないと言ってきたという相談。
区労連事務所にて相談対応することになりました。