主な労働相談(4/10~5/8) |
2021/05/17 |
クリニックに努める労働者から、3月に正規社員として入職したにもかかわらず、4月末に退職するように上司から言われたとの相談。
相談者は、入職後、クリニックの仕事についての研修を受けていましたが、研修の講師からスキル・ランクが上がらないと採用できない旨の言動やパワハラを受けていました。相談者は、上司に対して解雇は一カ月前の予告が必要ではないかと言うと、上司は退職日を5月13日付とすると述べたとのこと。退職届けなどは出していないが、この職場に戻る気はしない、しかし悔しいとのこと。クリニック側は、離職票は会社都合とするとのこと。組合からは、まだ退職届を出していないのであれば、講師のパワハラもありランク制度も恣意的な判断でしているように見えるので、たたかう意思があれば労組への加入を勧めた。
派遣労働者(2月入社)から、4月末での派遣先の仕事はなくなるので、5月以降は無給・実質解雇だと通告されてという相談。
相談者は、派遣先で建設現場の技術者として働いていましたが、現場の所長との折り合いが悪く、自分から現場を変えてくれと派遣元に伝えた。その後、派遣元から自分の都合で現場を変えてくれと言った以上、5月以降の生活の面倒を見るつもりは会社にはない、と言われたとのこと。相談者は、これまでいくつかの会社に勤めてきたが、労働者の生活の面倒を見るつもりはないと言われたのは、許せないとしてとことん闘いたいとのこと。組合からは、会社都合による休職に当たることから、次の派遣先が見つかるまでの間は、休業手当の支給ができると思うと伝えた。 実際に派遣元との雇用契約書を確認すると雇用期間は4月末で終了であり、派遣元の対応に問題はないことがわかりました。派遣元は30日分の解雇予告手当を用意するということで、それ以上の条件は組合としても要求できないことを伝えました。
空調機器を販売する会社に勤める労働者から、2月に入社したが「あなたは能力がない」として5月7日に解雇通告を受けたという相談。
相談者はマネージャー待遇として採用され、4月末まで試用期間という契約でしたが、コロナ対策の助成金で爆売れしていた空調機器が、助成金が切れたことでほとんど売れなくなったことで会社の態度がかわり、月30台販売のノルマを課せられた上に3月に達成できないと4月2日付けで降格処分となり、その後、5月7日付けで解雇通告を受けました。解雇について合意しないこと。解雇理由を文書で示すよう要求することをアドバイスし、組合加入を勧めました。
ジムのインストラクターから一方的に4月末契約解除を受けたとの相談。
相談者は3年3か月、インストラクターとして働いてきました。雇用契約書はなく、口頭による契約内容は「業務委託」とされてきましたが、報酬が時間給制であり、貴社の指定したスケジュールに基づいて貴社のスタジオでレッスンをすることから、「報酬の労働対償性」と「指揮監督下の労働」の要件を満たしているため労働者性が判断できます。会社は、4月末で契約解除の意向を伝えましたが、相談者は同意せず、その場で話し合いを継続するよう申し入れました。しかし、説明がないまま、会員から5月のスケジュールが存在しないことを知らされました。相談者は新宿一般労働組合に加入し、雇用継続を求める団体交渉を申し入れています。
パートの介護労働者から働き方について相談がありました。
相談者は10年勤続で上司からのパワハラに悩んでいるとのこと。このままでは働き続けられないということで、介護ユニオンの存在を知り、相談したいとのこと(新宿介護ユニオンで相談対応)。
公務職場で働く派遣労働者から労災認定についての相談。
2年前に派遣された職場で、同じ派遣労働者6名の職場で先輩からのいじめがあり、2月から体調不良になり、仕事に出られなくなり、3月中旬に派遣の契約が打ち切られたとのこと。労働基準監督署に労災申請をしたが、派遣元は労災と認めないとのことでした。派遣法第45条には派遣先も派遣元も派遣労働者の安全と健康を確保する義務があり、派遣元の協力がない場合でも労働基準監督署に労災申請はできるとアドバイスしました。
鍼灸院に勤めていた整体師から、解雇及び賃金未払いの相談。
相談者が入院のための病気休暇届を提出すると、院長が「手術しなくても死なない」「入院するなら退社しろ」などと退職を強要するパワハラを働き、解雇理由書の提出を求めるも、それを無視し1月22日付で解雇しました。相談者は1月分の賃金不払い分と解雇予告手当について新宿労働基準監督署に未払い賃金請求の申告を行いました。