その他

主な労働相談(11/14~12/12)

2020/12/14
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11月20日、11月に正社員として採用されたが採用にあたっての労働契約書のようなものが交わされないまま口頭での説明がされた。実際働いてみると事務職で入ったにも関わらず現場に出るような作業服が支給されたり、残業なしと言われたが他の社員は23時ごろまで仕事をしているので、辞めたいがどうしたらいいかという相談(母親から)がありました。相談者は組合を訪ねる前に労基署に相談にいき、正社員であることから民法627条により2週間前に退職届を出せばよいと言われ、退職せずに職場の改善をしていくのであれば労組加入などが考えられると語られたとのこと。会社の方は、入社にあたってそれなりの経費がかかっており、辞められては困ると言われているとのことでした。 組合からは、民法の定めにより、書面で退職届けを出して辞めることはできると説明。母親は、退職代行するところへ頼みたいがどうしたらよいか、との問いがありました。もし、辞めさせてもらえないのであれば、再度当組合へ連絡してくださいと伝えた。(労基署からの紹介)

 

12月3日、アパレル店で働く若い男性と女性の労働者からパワハラの相談がありました。時給1050円のアルバイトで男性は3年、女性は1年半働きながら、オーナーから陰湿なメールが送られるなどのパワハラを受けているという相談でしたが、労働条件の詳細を聞くと、労働契約書もなく、今年4月までは時給1000円の最低賃金違反(2019年10月から、1,013円)や残業代不払い、有給休暇の制度もしらないなど法令違反が次々に明らかになりました。残業代の時間計算方法などを教え、労働基準監督署に告発するなどの対応についてアドバイスしました。≪新宿一般労組ホームページ≫

 

12月5日、新宿区に住むロシア人から相談がありました。服飾メーカーに現地法人の運営のために正規雇用で9年前に採用されたものの、上司からのパワハラで国内の事務職に移されました。3年前に異動内示があったものの、障害を持つ息子の通院のために拒否すると、降格・減給処分になり、それ以来マイナス評価を受け続け、退職勧奨が行われるようになったとのこと。3年前に他の労働組合に加入し、団体交渉を続けてきたが、思うような進展がないために、新宿一般労組に入りたいという内容でした。アドバイスとして他の組合で交渉中の案件をこちらで扱うことはできない。現在の組合を通じての解決が困難な場合は、損害賠償請求裁判の検討をすすめました。≪新宿一般労組ホームページ≫

 

12月5日、国際交流を行う法人に務める契約社員からコロナ関連の雇止めについて相談がありました。この女性は2018年1月に1年雇用の嘱託社員として採用され、1年契約を2回更新し、この12月で契約期間が切れ、3回目の更新が予定されていました。11月4日に来年の契約について話があり、コロナの影響で業績不振のため3ヵ月契約にしてほしいという内容について口頭で合意しました。ところが11月24日に再度面談が行われると12月末日をもって契約更新なしとの通知がなされました。法人への不信感から継続勤務は望まないものの、一方的な変更に納得がいかないとのことでした。厚労省の労働相談コーナーなどに相談しても「手続き上の問題はない」との回答ですが、この女性の部署の仕事はコロナの直接的な影響はなく、引き継ぎ業務では休業状態の部門の正規雇用2名に業務を割り振らせているとのことで、コロナを口実にした非正規切りの問題があります。職場に労働組合があるということがわかり、まずその労働組合に相談すること。解決できなければ新宿一般労組に加入し、交渉することを進めました。≪全労連労働相談ホットライン≫

 

12月5日、埼玉県川口市に住むインド人からパワハラ解雇について相談がありました。正規雇用で働いていたが病気で休んだら上司からのパワハラで退職を迫られているとのこと。新宿一般労組については地元の西川口のバングラデシュ料理の店主から紹介されたとのことでした。職場は五反田ということから、CU品川を紹介しました。≪西川口のバングラデシュ料理店からの紹介≫

 

12月8日、新宿区のマッサージ店で働く女性労働者から賃金不払いの相談がありました。2020年3月に時給1013円で採用されたものの、直後から休業になり休業補償もないまま5月中旬に初めて出勤したが、ブラックな職場で店長不在のまま、間隔なくシフトを入れられたことが不振で、9月30日付で退社しました。しかし、9月分の賃金が不払いとのことでした。労基署に相談したところ社長は「払わないとは言っていない、手渡しする準備はできているが、スクール代の支払いと相殺する」と説明したとのことでした。入社時に何の役にも立たない「スクール」に入れられ約13万円の請求がされていたそうです。アドバイスとしては労働基準法16条(賠償予定の禁止) は, 「使用者は, 労働契約の不履行について違約金を定め, 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」 と規定しているため、個人で賃金支払いの請求を行い、それでも払わなければ団体交渉するようにすすめました。

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