主な労働相談(10/11~11/14) |
2020/11/24 |
大手派遣会社に勤める派遣社員から、7月に無期雇用転換となったが、派遣先の仕事がなくなり休業となって、派遣元から次の仕事の紹介がされているが、前職の賃金よりも60万円から100万円も下がることになるが、不利益行為とはならないかとの相談がありました。
相談者は、機械設計者で前職は仕事内容や給与について問題はなかったが、新たな紹介されている派遣先の給与は前職よりも低く、会社の就業規則にある不利益取り扱いはしない、著しい格差とはならないとの記載内容に反するのではないか、とのことでした。
組合からは、前職とほとんど変わらない派遣先が見つかれば相談者の希望にかなうことになるが、コロナ禍の中で製造業関係も経営が厳しく、なかなか前職と同じような条件を見つけるのが派遣会社としても厳しいのではないか、と応え、どうしても現在紹介されている派遣先企業との折り合いがつかないのであれば、今度は派遣スタッフを通してではなく、直接派遣会社に問い質して、より良い条件を探すよう要求するしかないのではないかと応えました。
この派遣会社では、派遣社員の就業規則と無期転換社員の就業規則があり、双方においては会社が紹介・
提示した企業への出向ができないのであれば合意契約解除とするとのこと。違法とまでは言えない内容であるため、相談者が組合に加入し、交渉したいというのであれば再度電話するようにと伝えました。