その他

主な労働相談(7/10~9/9)

2021/09/21
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西新宿に務める労働者から、来年3月に満了になる労働契約について、会社が次回更新をしないと言ってきたという相談。

20年以上働き、数年前にアルバイトから1年更新の有期雇用契約に移り、更新を繰り返してきましたが、5月28日、現在の労働契約終了(2022年3月15日)を持って次回の契約更新を行わないことが通知されました。「労働条件通知書」にある定年制及び継続雇用制度の存在から、72才の年齢を契約更新しない理由として説明しましたが、定年制などの制度について「労働条件通知書」に盛り込まれたのは今回が初めてであり、就業規則自体の存在も確認できていません。これまで自分より高齢の従業員が多数存在していたことから、来年以降も貴社において働けることを期待していました。新宿一般労組に加入し、団体交渉を行いました。団体交渉で会社は本人の労働実態、体力的な限界、人間関係等の問題を指摘し、これ以上の契約更新はできないと主張しました。組合は、本人の働く意欲と能力があくことを主張し、来年の更新時期に契約について判断をするよう申し入れました。≪区労連事務所の近隣住民≫

 

金融サービス事業を行う会社に勤める組合員から賞与の切り下げについて相談。

この企業では4月と7月に賞与がありますが、金額については年1回の面談で伝えられるそうです。組合員は4月下旬の面談で前年比7割減を伝えられました。事業全体のホールディングスとして業績が厳しいという理由でしたが、金融事業については業績が落ちていないため納得がいかないとのことでした。組合からは人事に7割削減の必要性と評価基準について回答を求めるようアドバイスしました。≪新宿一般労組組合員からの相談≫

 

7月20日、山口県の介護労働者から電話で新宿一般労組に労働相談。

友人から新宿一般労組のリーフを渡され、持ち歩いていたとのこと。

 

8月5日、新宿区内で働く労働者から会社が在宅勤務を認めてくれないという相談。

相談者は40代男性外国人SEですが、コロナ禍の通勤や事業所での感染リスクからリモートを希望したところ、出社命令を出された。しかし、本人は納得せず在宅勤務を続けているとのことでした。アドバイスとしては、そのまま在宅勤務を続けていると欠勤処分もあり得ます。厚生労働省が「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」のなかで、事前の労使の話し合いを強調していることを紹介し、双方にメリットがある働き方について話し合うよう申し入れることをアドバイスしました。その後、会社と合意できたと報告がありました。≪日本共産党新宿区議会議員からの紹介≫

 

8月24日、新宿区内の労働者から会社がテレワークを強制して困るという相談。

区内の事業所に勤務する60代女性は翻訳を専門職にして働いてきましたが、コロナにより使用者から在宅勤務を命じられました。しかし、自宅での作業環境については全て自己負担とされました。また眼の持病により長時間ディスプレイを観ていることが困難なために、出勤を認めるよう要求しましたが認められなかったとの相談でした。組合からは厚生労働省が「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」のなかで、テレワークの導入については事前の労使の話し合いを強調していることを紹介し、個人の話し合いで解決できない場合は組合に加入し、団体交渉を行うことをすすめました。≪地域のつながりからの紹介≫

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