主な労働相談(3/13~4/10) |
2021/04/19 |
シフトがなくなり、無期雇用なのに賃金なしという相談。
この労働者は、新宿区立大久保公園で行われた「相談会」に来た方です。1年更新の有期雇用契約でシフト労働をしていたが、20年4月よりシフトが入らなくなった。雇用に不安を感じた労働者が無期雇用転換を申し入れると、会社は有期雇用から無期雇用に転換する条件に退職合意書へのサインを求めた。労働者は昨年10月にサインし、1月から失業給付を受けている(21年7月まで)。会社は「シフトが入ればもどす」と説明。6月になってもシフトがもどらないようであれば、再度相談するようアドバイスしました。
一旦退職に合意したものの撤回申し入れたら拒否、会社都合解雇にならないかとの相談
この労働者は正規雇用で2年勤めたものの上司から「会社に合わない」と言われたことで、3月末での退職願いを提出し、会社は受理しました。しかしすぐに後悔し、撤回を求めたものの会社は拒否しました。このままでは自己都合退職になるため会社都合の退職を求めたもののそれも認められなかったという相談でした。退職の事由を判断する機関はハローワークであり、会社が自己都合としても、事情説明すれば変更することは可能です。ただし、会社都合となる根拠の説明が求められるため、退職が自分の意志ではないことを示す文書を事前に会社に提出しておくことなどをアドバイスしました。この案件に限らず労働者の権利などを学びたいと新宿一般労組に加入しました。
親会社と子会社のトラブルから職務を一方的に外されたとの相談。
メディア広告の企画・運営会社に勤める労働者は、契約上のトラブルを一方的に個人の責任にされたうえに、仕事を外されてしまったとのこと。社内の苦情処理窓口や弁護士にも相談しているが、労働組合にもアドバイスを求めたいとのことでした。社内手続きで解決が困難な場合は、組合加入による団体交渉をすすめました。
新宿一般労組の組合員から労働条件の一方的な不利益変更について相談。
ハローワークの求人広告に基づき面接をしたところ、正社員として採用したいので、3か月間の試用期間後採用するとの約束で仕事をしていました。しかし、試用期間終了後の労働契約は有期契約でした。さらに、次の有期雇用契約では、期間は1年契約になったが、賃金について、手当部分が全額カットとなっており、金額的にも14万円程度減額になっていました。現在の賃金では生活が困難であるので、本人の要求としては、①早く正規社員にしてほしい。②減額された手当については、次期契約では支給できるようにしてほしい。
アドバイスとして、次期の有期契約雇用について雇用が確保できるようにまず対応していくこと。①と②の要求は、その後の問題として今後対応していくこと。また、新たに問題が生じれば再度相談に来ることを勧めました。