主な労働相談(9/11~10/10) |
2020/10/21 |
9月11日、学校の清掃業務を担当している組合員から、職場のリーダーの異常な行動に対し注意をしたら、転勤か契約更新しないと言われたという相談がありました。
突然職場のリーダーから、アレルギーはあるかと問われ、ないと答えて仕事に従事していたところ、背中が異常にカッカしてきたため、リーダーに何かしたのかと質したところ、冷却スプレーをかけたとのこと。組合員は、本人に了解もなしに冷却スプレーをかけるなど犯罪だとして警察に訴えることもできると、本人に対して謝罪を求めたが、本人はその上の上司に相談し、組合員に対して9月末で契約切れになるため雇止めとするか転勤の打診をしてきたということでした。組合からは、何ゆえに本人に了承も得ず冷却スプレーを背中にかけたのかについての説明もなく、組合員が抗議したことをもって、雇止めか転勤かの選択を求めること自体不当なことであるとして、会社に対して文書で事実経過の報告と撤回をもとめ、それでも尚、撤回をしないのであれば組合として交渉していくことになると伝えました。その後、本人から退職について合意したと連絡がありました。
9月12日、江東区に住む派遣社員が派遣先の新宿の職場でパワハラにあっているとの相談がありました。パワハラの特定について記録を残し、必要であれば労働組合に加入して交渉するようアドバイスしました。
9月29日、新宿区内の職場に派遣されている女性労働者から職場内のパワハラについて相談がありました。8月から4か月間の契約で4名が派遣され、その中の先輩からいじめを受けているとのこと、派遣先の上司に相談しても対応してもらえないとのことでした。アドバイスとしてまず本人から相手に対して、言動が苦痛であることを伝えること、それでも改善が見られなければ派遣元の指導担当に相談すること、その上で解決できなければ組合に入り交渉することも可能と伝えました。
10月6日、インストラクターとして業務委託契約で働く女性労働者から相談。1日6時間、月21日勤務での契約だが、他の男性のインストラクターは1日7時間、月23~24日勤務で月4~5万円高くなっているようだとのこと。同じ条件に引き上がらないのかという相談でした。アドバイスとしては男性に条件を確認し、会社に対して同様の条件にできるのかを確認することを勧めました。
10月9日、新宿区内で働く労働者から解雇についての相談がありました。身に覚えのない理由で社長から自主退職しなければ解雇だと言われているとのこと。東京法律事務所で弁護士とともに相談対応することになりました。