新型コロナウイルス関連等による主な労働相談(7/11~9/11) |
2020/09/29 |
この労働者は、他の社員の給与明細を比較したところ自分の基本給が低いことに気付いたとのこと。確認すると全国800名以上の教員就業規則はあるものの、事務職員の就業規則がなく、同時期に入社した事務系職員の基本給がすべてちがっていました。組合のアドバイスとして、賃金は就業規則の必要記載事項(労基法89条2項)であり、勝手に変更できるものではないことから、人事担当役員に基本給支給の基準を確認すること。解決困難な場合は労働組合に加入し、団体交渉で解決することをすすめました。
この女性は勤続20年で経理を担当していました。コロナにより休業状態となり、営業再開の見通しがたたないまま、会社は存続のために8月いっぱいで希望退職をつのり、社員数を半減させるという計画を発表し、この女性にも退職を打診しているそうです。その一方で、経営状態について詳しい説明がないということから、「整理解雇の4要件」を説明し、必要であれば労働組合に入り、団体交渉で説明を求めることができるとアドバイスしました。
この男性は正規雇用で32年間この職場で働いてきましたが、新任の上司から「仕事が遅い」「「いわれた仕事をやっていない」などの指摘を連日のように受けるようになり、最近では「進退伺を出せ」と強要されるようになったとのことです。とりあえず現時点で会社としての処分などは出されていませんが、万が一のために組合加入を勧めると、新宿一般労組に加入しました。
この労働者は、日曜日と木曜日に出勤し一回の勤務時間が15時間ということで、1年更新で来年の3月31日までの有期雇用契約を結んでいました。そして4年勤続で働いていました。 施設からの解雇理由は、仮眠時間90分を与えているが、4年間で3回、仮眠時間をオーバーしていたことで、これ以上仕事を任せるわけにはいかないとのこと。 組合からは、有期雇用の場合の契約途中での解雇は、労働契約法17条の定めにあるが、社会通念上よほどのことがない限り解雇することはできない旨を伝えた。また仮眠時間オーバーについても4年間でわずか3回オーバーしただけで始末書を書いたとしても、それが理由で解雇されることは社会通念上の解雇とは認められないのではないか、と応えました。
無期雇用アルバイト男性が相談にきました。5月から8月まで休業手当支給、8月28日付で社長名の「雇用契約終了のご連絡」が郵送され9月末で雇用終了すると通知されました。驚いて人事部に抗議すると9月3日付で「通知文書の撤回」メールが届きました。解雇は撤回されたが10月も全休で復帰の見通しがなく生活できないとのこと。時間給を確認すると1000円で最賃違反でした、休業手当は6割。最賃違反分を遡及して請求することと、組合加入を勧めました。